福岡県住宅供給公社

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SOHO対応住宅

SOHO対応住宅について

SOHO対応住宅とは

「SOHO」とはSmall Office / Home Officeの略で、小規模事業者や個人事業者、在宅ワーカー等の新しいワークスタイルやライフスタイルを指す言葉です。
公社のSOHO対応住宅は、住宅の一部を仕事場としても活用可能な『在宅ワーク型住宅』で、事業活動を行う・行わないに関わらず、自ら居住される方であれば、入居可能な住宅です。

コンセプト

住宅の一部を仕事場として活用することができる住宅です。
もちろん、事業活動を行わない方も入居可能です。

特徴

住宅内の一部において事業活動を行うことを可能とした住宅です。仕事場として活用するスペースは自由に設定できます。
あくまでも、「居住」が前提になりますので、用途は「住居」となります。

入居対象

事業活動を行う・行わないに関わらず、自ら居住される方で、公社の入居申込資格を満たす方であれば入居可能です。

従業員の就業

同居家族以外の従業員・アルバイトの就業はできません。

事務所登録

各種法令等に基づき、「住宅」を事務所として登録可能なものと不可能なものがあります。

契約

個人での契約となります。
(通常の社宅契約は可能です。詳細はお問い合わせください。)

消費税

家賃の消費税は非課税です。

入居申込資格

通常の申込資格と同様です。

対象とする業種

対象とする職業は、特に公社では定めておりませんが、基本的には以下の方々を想定しております。なお、各種法令等に基づき、事務所としての登録が必要で住居との兼用が認められない業種・業態(弁護士、弁理士、公認会計士、税理士、司法書士、行政書士、土地家屋調査士 等)については、不可となります。

公社が想定している業種・業態
情報関連
ソフトウェア開発、ホームページ制作、情報処理(システムエンジニア等)、各種データ入力業務 等
著作業
執筆、翻訳、編集 等
その他
プランナー、コンサルタント、マーケッター、デザイナー、カメラマン、イラストレーター、 設計・製図業、芸術家(アーティスト) 等
専門資格者
建築士、不動産鑑定士、測量士 等

禁止する業務または行為

1)風俗営業等の規制及び業務適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業及び性風俗関連特殊営業等

2)飲食業(例:レストラン、喫茶店 等)

3)物販業(例:コンビニエンスストア、ドラッグストア、衣料品販売店 等)

4)消費者金融業、レンタル業(例:レンタルビデオ店 等)

5)下記の用に供する業務または行為
(イ)カラオケボックス等の遊戯施設
(ロ)倉庫(貸倉庫業含む)
(ハ)特定の目的の団体
(ニ)危険物等を扱う業務または行為
(ホ)各種教室(学習塾、ピアノ教室、パソコン教室 等)

6)近隣住戸に騒音、振動、臭気等の影響を与える恐れがある業務または行為

7)公序良俗に反する業務、行為または公社が当住宅居住者及び近隣の居住環境を阻害する恐れがあると認めるもの(例:多数の人が出入りし集まること 等)

8)不特定多数の者が出入りするもの

9)公社が定める場所以外に、看板、広告物、その他の事務所標示等の掲示、掲出を行うこと

10)その他公社が住宅管理上不適当と認めるもの

※クラシオン西新の一部の住戸のみが対象となります。