車椅子利用世帯家賃割引制度について
対象者
次の全ての条件に該当する方。ただし、他の減額措置を受けている方は対象外となります。
①申込本人又は同居親族に身体障がい者があり、身体障がい者手帳の写しを提出できる方。
②上記①の身体障がい者が、『日常生活において車椅子使用が必要なこと』について、医師の証明(診断書)を提出できる方。
③世帯の所得の合計が、公営住宅収入基準第6分位(月額214,000円)以下の方。
家賃割引額
設定家賃の3割に相当する額を減額します(1,000円未満切り捨て)。
※割引の対象は家賃のみです。
共益費及び敷金は割引の対象外となります。
※入居者募集キャンペーンによる家賃減額特典との併用はできません。
家賃割引適用期間及び手続き
【当初入居時の割引期間】
入居指定日から入居指定日の属する年の12月までとします。
【入居年の翌年以降の割引期間】
毎年1月~12月の1年間とします。
【手続について】
・家賃割引の適用は、入居される方から、毎年10月に所定の申請書類が提出され、要件を満たしている場合に限り、翌年1月~12月の家賃を割り引くものとします。
※申請書審査時点において、家賃等に滞納がある場合は、割引の適用は受けられません。
申込資格
家賃割引制度を利用する場合
①月収120,000円以上ある方。
②次の全ての条件を満たす連帯保証人を立てられる方。
- 日本国籍の方、永住者としての在留資格を有する外国人の方又は特別永住者として許可された外国人の方。
- 日本国内に居住している方。
- 満20歳以上の方。
- 直系血族、兄弟姉妹又は扶養義務を負う三親等以内の親族の方。
※保証制度の利用も可能です。
③世帯の所得の合計が、公営住宅収入基準第6分位(月額214,000円)以下の方。
※この他の申込資格は、通常の申込資格と同様です。
※所得上限に関する資格を満たしている場合は、月収が12万円未満でも前納制度利用により割引適用を受けられます。
家賃割引制度を利用しない場合
通常の申込資格のとおり。
家賃割引制度を利用する際の申請書類
当初入居時
- 通常の入居申込書類一式
【割引制度利用申請用】
- 車椅子利用世帯家賃割引適用申請書
- 住民票
※入居者全員分のもので続柄の記載があるもの - 所得額証明書(市県民税証明書)
※中学生(16歳未満)以下を除く、申込本人及び同居者全員のもの - 身体障がい者手帳の写し
- 上記身体障がい者が『日常生活において車椅子使用が必要なこと』について医師が証明する書類(診断書)
→審査後、決定(又は不承認)通知書を発行
入居年の翌年以降
【割引制度利用申請用】
- 車椅子利用世帯家賃割引適用申請書
- 住民票
※入居者全員分のもので続柄の記載があるもの - 所得額証明書(市県民税証明書)
※中学生(16歳未満)以下を除く、申込本人及び同居者全員のもの - 身体障がい者手帳の写し
- 上記身体障がい者が『日常生活において車椅子使用が必要なこと』について医師が証明する書類(診断書)
→審査後、決定(又は不承認)通知書を発行