福岡県住宅供給公社

事業者の方

買戻特約登記の抹消について

買戻特約登記の抹消について

当公社が分譲いたしました土地、建物には、買戻特約登記が付されていることがあります。
買戻しの期間を経過するとその買戻権の効力は消滅しますが、法務局に申請しなければ買戻特約登記は抹消されません。
買戻特約抹消登記申請をされるときには、当公社の委任状等の書類が必要になります。
必要書類の交付をご希望の方は、以下によりお手続きください。

買戻し特約とは
買戻し特約期間(5年)内に権利の設定や移転があった場合や購入した宅地を居住の用途以外に供したとき、団地の共同生活環境を乱す行為をした場合や契約内容に違反する行為があった場合に、宅地を譲渡した価格で買い戻す特約登記を行うものです。

1.ご提出いただく書類

●書類交付申請書(公社指定様式)
 <申請書の様式は、こちらからダウンロードできます>

●対象不動産の全部事項証明書(法務局で取得したもので、原則として発行後3ヶ月以内のもの。コピー可)

●返信用封筒 (460円切手貼付 角2号A4サイズ)
(返信用封筒の表面には、受取人様の住所をご記載の上、赤文字で「簡易書留」とご記載ください)

※公社が交付する書類を、公社へ受け取りに来られる場合は、返信用封筒は不要です。なお、公社へ来社される場合でも、申請書提出と同時に公社交付書類をお受取りいただくことはできませんのでご了承ください。

※書類の枚数による重量超過により送料が不足した場合は、受取人様のご負担となります。予めご了承ください。

注意事項

●対象不動産の全部事項証明書に記載された所有者(名義人)、または司法書士が書類交付申請してください。なお、全部事項証明書に記載された所有者の住所、氏名又は名称は、現在のものが登記されていることが必要です。

●司法書士が書類交付申請または書類受取する場合は、名義人からの委任状をあわせてご提出ください。(委任状は、登記抹消に関する既存委任状があれば、その写しで構いません)
<公社様式の委任状を利用される方は、こちらからダウンロードできます>

●共有名義の場合は、代表者1名での申請で結構です。

●その他の書類が必要になる場合がありますので、ご了承ください。

●「福岡住宅供給公社」は、私ども県公社とは別の団体です。お間違いのないようご注意ください。

2.提出後の流れ

●上記の書類を公社で受理後、原則として2週間前後(状況によっては、それ以上かかる場合がございます)で抹消手続きに必要な書類を交付しますので、法務局にて抹消手続きを行ってください。

●公社が交付する書類を「公社へ受け取りに来る」ことを希望された場合は、書類準備後に公社が依頼者へ電話連絡します。電話連絡後、原則として依頼者が来社してお受取りください。お受取りの際は、以下のものをお持ちください。
    1)来社される方の本人確認書類(運転免許証等)
    2)来社される方の認印

●公社が交付する書類を「郵送する」ことを希望された場合は、申請時に提出していただいた返信用封筒にて、簡易書留郵便でお送りします。

●公社では抹消手続きは行いませんので、具体的な抹消手続き方法等については法務局または司法書士にご相談ください。

●法務局における登記申請手続き及びその費用につきましては、名義人様のご負担となります。

●一部、登記完了後に原本還付いただく書類がありますのでご了承ください。

3.書類提出先/お問い合わせ先

  810-8538 福岡市中央区天神5丁目3-1
  福岡県住宅供給公社 建設事業部事業推進課
  電話番号:092-781-8013
  受付時間:9時~17時(土・日・祝祭日および12月29日~1月3日を除く)