あっせん制度について
あっせん制度の概要
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宅地建物取引業者(以下、「宅建業者」という。)の方が賃貸住宅をお探しのお客様に当公社賃貸住宅をあっせんされ、成約した場合に「あっせん手数料」として家賃1ヶ月分相当額をお支払いする制度です。
また、特に広告を依頼する指定物件をあっせんされ、成約した場合は「あっせん手数料」とは別に「広告料」をお支払いします。
なお、お客様のあっせんに際して、宅建業者様と公社との間で事前に「賃貸住宅入居者あっせん契約」を締結する必要がございます。
あっせん業務依頼先
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あっせん業務の依頼先は、下記の方です。
○いずれかの都道府県の公益社団法人 宅地建物取引業協会の加盟業者
○公益社団法人 全日本不動産協会の加盟業者
○法務局へ営業保証金を供託し免許を取得した協会非加盟者等
あっせん可能住宅について
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公社賃貸住宅は募集中であれば、全住戸あっせん可能です。(ただし、月額家賃が3万円未満の住宅は除きます)
募集中の住戸は公社ホームページ( https://lsf.jp/ )で確認できます。
◇あっせん対象外となるケースについて
*自社の社員等へのあっせんや、不動産会社名義で契約する場合。
*新築募集住宅等、通常とは異なる方法による募集の場合。
*現在公社賃貸住宅にお住まいの方が、別の公社賃貸住宅に住替えを希望する場合。
広告依頼指定物件について
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公社が特に広告を依頼する指定物件について、あっせんが成立した場合はあっせん手数料とは別に広告料をお支払いします。
特に広告を依頼する指定物件については公社ホームページ「業者の方へ」-「宅建業者向け情報」( https://lsf.jp/const/mediation.php )で確認できます。
広告料について
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契約家賃区分毎に設定した金額となります。(下表)
※広告料および広告依頼指定物件については年度ごとに見直しを行います。
広告の方法について
- 貴社店舗において、パンフレット等の設置、貴社ホームページや不動産情報サイト等への物件広告等を実施してください。パンフレット等は公社よりお渡ししますので必要な場合はお申し出下さい。
あっせんに係る禁止事項について
- あっせんにあたり、次の行為は禁止しておりますのでご注意下さい。
- お客様に手数料等を請求すること。
- 契約内容や物件について、お客様に虚偽の内容をご案内すること。
- お客様の情報に関して、虚偽の内容で申込をすること。
- 1世帯で複数戸に申込をすること。
- 予約者を変更すること
(申込み辞退等の連絡を行なわず、別のお客様にあっせんすること) - 入居希望者が未定にも係わらず、募集中の住戸をみだりに仮申込すること。
- 入居希望者に対し、付属サービスの強引な営業等で不利益や不快感を与えること。
- 公社に直接申し込み、公社自らが内覧等手続きを進めているお客様に対し、手続きの途中から あっせんに入ろうとすること。
- その他、当公社の信用を失墜させる行為や言動および、募集活動の公平性を阻害する行為。
上記禁止行為が発覚した場合や、当公社が不適切と判断した場合は、あっせん契約の解除を行う場合がございます。契約解除となった場合、最短で1年間、最長で5年間は再契約いたしません。その期間につきましては公社の判断により決定いたします。
あっせんに係る注意事項について
- 必要書類や入居可能時期等については、必ず各管理事務所の担当者にご確認ください。
- お客様の個人情報については、個人情報保護法等関係法令を順守の上、適正にお取扱いください。
- インターネット等に空室情報を掲載する際は、「掲載日時」及び「次回の更新予定」を明示し速やかに情報更新を行ってください。
- あっせんは、入居申込者と当公社との間に賃貸借契約が締結され、住宅を引き渡したときに成立します。
あっせん手続の流れ
1.あっせん契約の締結
公社賃貸住宅へのご入居を希望されるお客様のあっせんに際して、事前に宅建業者様と公社との間で「賃貸住宅入居者あっせん契約」を締結します。
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申込
賃貸住宅入居者あっせん契約に係る届出書(様式第1号)(申込書)をご提出ください。
- 資格審査
届出書を元に公社にて資格の審査を行い、審査に通過した宅建業者様には契約書類一式をご送付いたします。 - 契約締結
契約書類一式(あっせん契約書・覚書・個人情報保護の誓約書等・暴力団排除に係る誓約書)に
必要項目を記入押印後、公社へご返送ください(契約書の1部に4,000円の収入印紙を貼付)。
契約締結後、あっせん業務の実施をお願いします。
※あっせん契約は法人および店舗を1単位として行い、支払いは一契約につき、ひとつの口座にお振込みいたします。
2.あっせん可能物件・広告依頼指定物件の確認
- 公社賃貸住宅は募集中であれば、全住戸あっせん可能です。(ただし、月額家賃3万円未満の住宅は除きます)募集中の住戸は公社ホームページ( https://lsf.jp/ )で確認できます。
また、公社が特に広告を依頼する指定物件は公社ホームページ内「業者の方へ」-「宅建業者向け情報」 ( https://lsf.jp/mediation.html )で確認できます。
(募集住戸は随時更新。広告依頼指定物件は不定期更新。)
3.物件情報の確認・広告の実施
- 公社ホームページより、地図や物件名、条件などから検索すると、空室情報(家賃・間取図等)が閲覧できます。
当公社より配布するパンフレット等の設置、貴社ホームページや不動産情報サイトへの掲載などにより、公社賃貸住宅の広告をお願いします。
4.物件紹介
- 上記で確認した公社賃貸住宅を、お客様にご紹介ください。
※空室情報は随時更新していますので、必ず最新の情報をご確認ください。
【物件内覧方法】※下記いずれの場合でも必ず事前に物件を管轄する管理事務所までご連絡下さい。- 現地管理人室での鍵の貸出し
- クラシオン・グランヴィルシリーズの物件(一部除く)は、現地に管理人が駐在しています。管理人室で直接鍵の貸出しを受けてご案内ください。
- 管理人の駐在時間は8:30~17:15です。(年末年始除く)終業時間30分前までの来所をお願いします。
- 管理人不在の時間帯でのご案内は、事前(管理人駐在時間内)に鍵の貸し出しを受けて行なってください。
- 管理事務所での鍵の貸出し
- 団地シリーズの物件は、物件を管轄する管理事務所にて鍵を管理しています。各管理事務所の窓口で鍵の貸出しを受けてご案内ください。
- 管理事務所の営業時間は平日8:30~17:15です。
- 現地キーボックスの利用
- 一部の団地については、現地にキーボックスを設置しています。キーボックスの設置場所・解錠方法については、内覧予約時にお伝えします。内覧終了時には、施錠や窓の閉め忘れ、ブレーカーの落とし忘れがないようにご注意ください!!
- 現地管理人室での鍵の貸出し
5.仮申込(希望住宅の確保)
- 公社賃貸住宅あっせん可能物件は、先着順で受け付けています。
【仮申込の方法】
- 公社アプリからの仮申込
希望住宅の情報画面から仮申込入力フォームに必要事項を入力します。
事前にユーザー登録を行っていただいていれば、申込の際にあっせん業者情報等の入力の必要が無く、スムーズに申込いただけます。
キャンセルが発生した場合もアプリから手続きが行えます。 - 公社ホームページからの仮申込
希望住宅の情報画面から仮申込入力フォームに必要事項を入力します。
※仮申込者情報は入居希望者の情報を入力してください。
また、あっせん業者情報入力欄にあっせん業者名・担当者名・連絡先を入力してください。 - 電話申込
希望住宅、入居希望者の情報、あっせん業者名・担当者名・連絡先をお伝え下さい。
仮申込後に内覧案内される場合は、仮申込日から1週間以内に内覧案内のうえ、内覧日から3営業日以内に正式申込の意思の有無をご連絡ください。ご連絡がない場合はキャンセル扱いとさせていただきますのでご注意下さい。
- 公社アプリからの仮申込
6.書類提出(本申込)・資格審査
【書類提出】
- 本申込書類は、仮申込後、公社が指定する日(約2週間以内)までにご提出いただく必要があります。
- 本申込書類のダウンロード
- ※提出書類はパンフレット差し込みの「お申込みの際の必要書類」をご参照ください。書式は公社ホームページ「書式ダウンロード」からもダウンロードしていただけます。
【資格審査】
提出された書類を基に、お客様の申込資格の審査を行ないます。書類審査の所要期間は概ね3営業日以内です。
※申込資格については、パンフレットの「申込資格」をご確認ください。
※審査の結果、申込みをお断りさせていただくことがございますので、あらかじめご了承ください。
7.賃貸借契約の締結
- 書類審査の結果、申込資格を満たしていることが確認できましたら、お客様と賃貸借契約を締結します。
※入居日(仮申込から2ヶ月以内)を決定後、公社にて契約書類(契約書、敷金・入居月日割家賃等の納付書、口座振替依頼書等)を作成します。
※入居日の前営業日までに、お客様に契約書類の準備・入金を済ませて頂き、契約書(本人・連帯保証人の署名・捺印があるもの)・領収書等をお持ち下さい。
※鍵渡しは原則として入居日の前営業日となります。契約書・入金の確認ができない場合は鍵のお渡しができませんのでご注意ください。
8.あっせん実施報告書兼請求書の提出
- 当公社所定のあっせん実施報告書兼請求書は、宅建業者様にて作成し、お客様へ住宅の引渡しが終わりましたらご提出ください。
【書類提出】
- あっせん実施報告書兼請求書・・・・・・・1部
<広告依頼指定物件の場合は下記の書類も併せてご提出ください。> - 広告実施の根拠書類・・・・・・・・・・・一式
- ステッカーの掲出やパンフレット等を設置していることが確認できる画像等。
(同一画像内で貴社名が分かるもの) - 貴社ホームページや不動産情報サイト等に掲出した広告を出力したもの。
※申込書・契約書・請求書はすべて同一の印鑑(丸印等)で押印してください。
※請求書は記入例を参考にご記入ください。
- ステッカーの掲出やパンフレット等を設置していることが確認できる画像等。
- あっせん書式のダウンロード
- あっせん実施報告書兼請求書・・・・・・・1部
9.あっせん手数料・広告料のお支払い
- あっせん手数料及び広告料のお支払いは、お客様へ住宅引渡し(入居日)以降となります。毎月15日頃までの成約(ご入居)分は当月末、それ以降は翌月末にお支払いします。(月によって締日が変動する場合があります。)
申込み受付・契約手続き等に関するお問い合わせ先
- 【福岡地区】 賃貸管理事業課 募集係
〒810-8538 福岡市中央区天神5丁目3番1号(須崎ビル3階)
TEL:092-781-8012 (平日8:30~17:15) - 【北九州地区】北九州管理事務所
〒806-0036 北九州市八幡西区西曲里町2番1号(黒埼テクノプラザビル5階)
TEL:093-621-4411(平日8:30~17:15) - 【筑後地区】筑後管理事務所
〒839-0864 久留米市百年公園1番1号(久留米リサーチセンタービル4階)
TEL:0942-36-9900(平日8:30~17:15)
あっせん制度に関するお問い合わせ先
- 〒810-8538 福岡市中央区天神5丁目3番1号
福岡県住宅供給公社 賃貸事業部 賃貸管理事業課
TEL:092-781-8012(平日8:30~17:15)