抵当権設定登記の抹消について
当公社の抵当権設定登記を抹消するには、当公社の委任状等の書類が必要になります。
融資金完済済みで、抵当権設定登記を抹消したい方は、必要書類の交付について、以下によりお手続きください。
1.ご提出いただく書類
①書類交付申請書(公社指定様式)
<申請書の様式は、こちらからダウンロードできます>
※共有名義の場合は、代表者1名での申請で結構です。
※相続等未登記のため、申請者が名義人と異なる場合は、両名の続柄がわかる書類(戸籍謄本・相続関係図・遺産分割協議書等、コピー可)をご提出ください。
※権利者の登記上の住所と現住所が異なる場合は、対象不動産と権利者の関係がわかる書類(納税通知書等、コピー可)をご提出ください。
②対象不動産の全部事項証明書(法務局で取得したもので、原則として発行後3ヶ月以内のもの、コピー可)
※登記情報提供サービスを利用した登記情報の書類は受け付けできません。予めご承知おきください。
③委任状
<公社様式の委任状を利用される方は、こちらからダウンロードできます>
※司法書士が書類交付申請または書類受取する場合は、名義人からの委任状をあわせてご提出ください。(委任状は、登記抹消に関する既存委任状があれば、その写しで構いません)
※対象不動産の全部事項証明書に記載された所有者(名義人)が申請する場合は、委任状は不要です。
④返信用封筒(530円切手貼付 角2号A4サイズ)またはレターパックプラス
※返信用封筒の表面には、受取人様の住所をご記載の上、赤文字で「簡易書留」とご記載ください。
※公社が交付する書類を、公社へ受け取りに来られる場合は、返信用封筒は不要です。なお、公社へ来社される場合でも、申請書提出と同時に公社交付書類をお受取りいただくことはできませんのでご了承ください。
※書類の枚数による重量超過により送料が不足した場合は、受取人様のご負担となります。予めご了承ください。
注意事項
●対象不動産の全部事項証明書に記載された所有者(名義人)、または司法書士が書類交付申請してください。なお、全部事項証明書に記載された所有者の住所、氏名又は名称は、現在のものが登記されていることが必要です。
●その他の書類が必要になる場合がありますので、ご了承ください。
●「福岡市住宅供給公社」は、私ども県公社とは別の団体です。お間違いのないようご注意ください。
2.提出後の流れ
●上記の書類を公社で受理後、原則として2週間前後(状況によっては、それ以上かかる場合がございます)で抹消手続きに必要な書類を交付しますので、法務局にて抹消手続きを行ってください。
●公社が交付する書類を「公社へ受け取りに来る」ことを希望された場合は、書類準備後に公社が依頼者へ電話連絡します。電話連絡後、原則として依頼者が来社してお受取りください。お受取りの際は、以下のものをお持ちください。
1)来社される方の本人確認書類(運転免許証等)
2)来社される方の認印
●公社が交付する書類を「郵送する」ことを希望された場合は、申請時に提出していただいた返信用封筒にて、簡易書留郵便でお送りします。
●公社では抹消手続きは行いませんので、具体的な抹消手続き方法等については法務局または司法書士にご相談ください。
●法務局における登記申請手続き及びその費用につきましては、名義人様のご負担となります。
●一部、登記完了後に原本還付いただく書類がありますのでご了承ください。
3.書類提出先/お問い合わせ先
810-8538 福岡市中央区天神5丁目3-1
福岡県住宅供給公社 建設事業部事業推進課
電話番号:092-781-8013
受付時間:9時~17時(土・日・祝祭日および12月29日~1月3日を除く)