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模様替えについて
模様替え、増築等の改造は認めていません。
但し、原状回復又は撤去が容易である場合は知事の承認を得れば行うことも不可能ではありませんが、承認を得るためには、県営住宅増築・模様替承認申請書に設計書及び仕様書各3通を添えて県知事に提出しなければなりません。
申請書の提出後、承認若しくは不承認の通知があります。
詳しくは各管理事務所までお尋ねください。
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