ご入居をお考えの方
入居希望者事前登録制度について
- 登録の有効期限について
原則、1年間とします。登録期間満了後に期間の延長を希望される方は、期限満了の1か月前までに延長申込書を提出してください。提出がない場合は、登録抹消となります。
なお、登録延長は原則1回のみ(半年間)とさせていただきます。
※延長申込書は、新規登録時に(登録通知書へ同封し)お渡しします。
なお、登録延長は原則1回のみ(半年間)とさせていただきます。
※延長申込書は、新規登録時に(登録通知書へ同封し)お渡しします。