以下の質問に”YES”・”NO”でお答え下さい。
当社が定める上場企業等に該当する
※上場企業等とは、次のいずれかに該当する法人又はその法人の子会社もしくは関連会社をいう。ただし、日本に住所を有する法人であって国内法により設立されたものに限る。
①各証券取引所(東京、名古屋、福岡、札幌)上場企業及び店頭公開企業
②新興市場(マザーズ、ジャスダック等)上場企業
③非上場の生命保険会社、損害保険会社
④資本金1億円以上の企業
⑤私立学校法に基づく私立学校、農業協同組合法に基づく農協等
⑥公益社団(財団)法人、大規模一般社団(財団)法人、医療法人、社会福祉法人
⑦国(日本国政府)、地方公共団体、独立行政法人、地方独立行政法人、特殊法人、認可法人、特別の法律により設立された民間法人、特別の法律により設立された法人