申込資格
申込みができる方は申込日現在、次の1~8の全ての条件を満たす方に限ります。
1 現在住宅に困っており、継続して自ら居住するため住宅を必要としている方
原則として持家がなく、継続して自ら居住するための住宅を必要としている方で、次の各号のいずれかに該当する方。
- (1)通勤、通学上著しく支障がある方
- (2)2世帯以上が同居して生活上不便を受けている方
- (3)住宅規模又は間取りと世帯構成から衛生上又は風紀上不適当と認められる方
- (4)立退きの要求を受け立退き先がない方
- (5)毎月の収入に比し過重な家賃を支払っている方
- (6)その他現に住宅に困っていると認められる方
2 成年者で、申込者自身単独で法律行為ができる方
3 下記いずれかに該当する国籍の方。
- (1)日本国籍を有する方
- (2)日本国籍以外の特別永住者又は中長期在留者(在留カード交付対象者)で、世帯員全員の住民票及び在留カードにより、「対象者の区分」、「在留資格」、「在留期間の満了日」の確認ができる方
4 同居予定親族がある方、または単身の方で下記のいずれかに該当する方
下記条件に該当する方で外国籍の方は、3-(2)に該当していることが必要です。
(1)次のいずれかに該当する同居親族がある方
- ① 配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある方(「未届の妻」「未届の夫」と記載された住民票、又は都道府県知事若しくは市町村長がパートナーシップ宣誓したことを証明した書類(福岡県内で有効な書類)の写しを提出できる方)を含みます。)
- ② 婚約者(申込時に誓約書を提出の上、1年以内に入籍報告ができる方)
- ③ 6親等内の血族
- ④ 3親等内の姻族
※ 家族を不自然に分割(夫婦の別居、父母の別居など)又は合併(外に扶養すべき親族がいる者との同居など特に同居する理由のない親族との同居など)することはできません。
(2)次のいずれかに該当する単身の方
- ① 戸籍上の配偶者がいない成年者の方
- ② 自宅からの通勤が困難で単身赴任する方、又は現に単身赴任している方
5 収入又は貯蓄等の基準を満たしている方
次の5-1~5-4のいずれかの要件に該当する方。
5-1 収入審査基準
申込者本人の平均月収又は収入合算後の平均月収が月額家賃の4倍以上(家賃7万円以上は28万円以上)であることが必要です。
(1)平均月収の計算方法
- ①給与所得者の平均月収は、年間総収入(前年1月から12月分)の12分の1の額です。
- ②事業所得者の平均月収は、年間所得(前年1月から12月分)の12分の1の額です。
- ③利子所得、配当所得その他これらに準ずる所得がある方の平均月収は、年間所得(前年1月から12月分)の12分の1の額です。
- ④公的年金を受給されている方の平均月収は、公的年金受給額(前年1月から12月分)の12分の1の額です。
(2)平均月収の取り扱い
- ①申込前に転職、転業した場合は、現在の職に就いてからの収入(見込額)を基準とします。
- ②過去の収入に関わらず、申込時点において失業中の場合は、無収入を基準とします。
- ③過去の収入に関わらず、就職、転職予定の場合は、就職後又は転職後の収入見込額を基準とします。
- ④旅費、生活保護等の各種扶助料、失業給付金、保険会社等の私的年金、労災保険(終身給付は除く)等の各種保険料、一時的な所得(職業訓練受講給付金等)、親族等からの仕送りは、収入とみなされません。
- ⑤外国人留学生の奨学金については、日本政府(文部科学省)奨学金のみを収入とみなします。
(3)収入合算の取り扱い
申込者本人の平均月収が基準月収額に満たない場合は、次の全ての条件を満たす場合に限り、収入合算することができます。
- ①申込者本人の収入が基準月収額の2分の1以上あること。
- ②合算する収入は同居親族の収入であること。
- ③申込者本人及び収入合算する同居親族が成年者であること。
5-2 貯蓄額審査基準
貯蓄額により審査する場合は、申込者本人の貯蓄額又は貯蓄額合算後の貯蓄額が月額家賃の100倍以上であることが必要です。
(1)貯蓄額の取り扱い
- ①金融機関が発行した申込者本人名義の残高証明書(発行後7日以内)の額を基準とします。
- ②現金は、貯蓄額とはみなしません。
- ③有価証券等の取り扱いは、次のとおりとします。
- ア 国債証券は額面金額を、地方債証券又は政府が保証契約をした債券は額面金額の100分の90を、その他の債券はその額面金額の100分の80を貯蓄額とみなします。
- イ 株券や小切手等、上記①以外の有価証券等は、貯蓄額とみなしません。
(2)貯蓄額合算の取り扱い
申込者本人の貯蓄額が基準貯蓄額に満たない場合は、次の全ての条件を満たす場合に限り、貯蓄額合算することができます。
- ①申込者本人の貯蓄額が基準貯蓄額の2分の1以上あること。
- ②合算する貯蓄額は同居親族の貯蓄額であること。
- ③申込者本人及び貯蓄額合算する同居親族が成年者であること。
5-3 家賃等一括前納
契約の開始日の属する月の末日から1年後を期限とする定期賃貸借契約を締結し、契約期間中の家賃等を一括前納する場合は、5-1「収入審査基準」、5-2「貯蓄額審査基準」並びに6の「連帯保証人(保証会社)」を免除します。
※定期賃貸借契約は契約期間の満了により終了し更新がありません。
ただし、公社が必要と認める場合は、再契約することができます。再契約の際は、新規申込時と同様に契約等の手続きが必要となります。
5-4 保証会社による保証制度利用
保証会社による保証制度を利用(保証会社の審査通過者に限る)することにより、5-1「収入審査基準」、5-2「貯蓄額審査基準」並びに6の「連帯保証人」を免除します。
※保証制度の利用には、別途、保証会社による審査があり、審査を通過していただく必要があります。
また、保証制度を利用される場合は、家賃等相当額の1%が保証会社への手数料として月々の支払いに加算されます。
6 連帯保証人を立てられる方、または保証会社による保証制度を利用される方
次の条件を満たす連帯保証人を立てることができる方、又は保証会社による保証制度を利用する方。
(1)連帯保証人の条件
- ① 前2の年齢に関する要件を満たす方
- ② 前3の国籍に関する要件を満たす方
- ③ 日本国内に居住している方
- ④ 原則として親族であり、給与、年金等の継続した収入がある方
- ⑤ 次のいずれにも該当しない方
- ・同居予定者
- ・過去に公社賃貸住宅に入居し契約不履行があった方
- ・過去に公社賃貸住宅の連帯保証人となり契約不履行があった方
- ・前年に転職、中途就職又は中途営業開始した方
(2)保証会社による保証制度利用の条件
- ① 保証会社が定める条件を満たす方
- ② 保証会社による審査を通過した方
7 暴力団員でない方
入居者又は同居者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員に該当する場合は申込みできません。
8 申込者及び同居者ともに円滑な団地共同生活ができる方
申込資格の特例
<年金受給者の特例>
60歳以上の公的年金を受給されている方が、月額家賃30,000円以上45,000円以下の住宅を申し込む場合で、5「収入又は貯蓄等の基準」を満たすことができない場合は、次の各号の全ての要件を満たすことによりお申し込みが可能です。
- (1)申込者本人又は収入合算後の平均月収が120,000円以上であること。
- (2)5-1「収入審査基準」、5-2「貯蓄額審査基準」又は5-3「収入・貯蓄額併用審査基準」のいずれかを満たす直系血族、兄弟姉妹又は扶養義務を負う三親等内の親族を連帯保証人として立てること。
- (3)その他、公社賃貸住宅の申込資格を満たすこと。
<福岡地域留学生住宅保証制度を利用する外国人留学生の特例>
福岡地域留学生住宅保証制度を利用する外国人留学生が団地シリーズの住宅(一般賃貸住宅に限る)を申し込む場合は、次の各号の全ての要件を満たすことにより、5「収入又は貯蓄等の基準」を免除します。
- (1)福岡地域留学生住宅保証制度を利用し、大学等による債務保証がなされていること。(「地域留学生住宅保証制度の合意書」及び大学等が押印した「連帯保証承諾書」を提出できること。)
- (2)在学(留学)期間と同期間内の定期賃貸借契約を締結すること。(奨学金通知書等により在学(留学)期間を証明できること。)
- (3)その他、公社賃貸住宅の申込資格を満たすこと。
<その他の入居制度>
福岡県住宅供給公社には、様々な制度があります。詳しくは、公社までお問い合わせください。