福岡県住宅供給公社

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公社賃貸住宅をお探しの方

入居申込資格

申込資格

申込みができる方は申込日現在、次の1~8の全ての条件を満たす方に限ります。

1 現在住宅に困っており、継続して自ら居住するため住宅を必要としている方

原則として持家がなく、継続して自ら居住するための住宅を必要としている方で、次の各号のいずれかに該当する方。

2 成年者で、申込者自身単独で法律行為ができる方

3 下記いずれかに該当する国籍の方。

4 同居予定親族がある方、または単身の方で下記のいずれかに該当する方

下記条件に該当する方で外国籍の方は、3-(2)に該当していることが必要です。

(1)次のいずれかに該当する同居親族がある方

(2)次のいずれかに該当する単身の方

5 収入又は貯蓄等の基準を満たしている方

次の5-1~5-5のいずれかの要件に該当する方。

5-1 収入審査基準

申込者本人の平均月収又は収入合算後の平均月収が月額家賃の4倍以上(家賃7万円以上は28万円以上)であることが必要です。

(1)平均月収の計算方法

(2)平均月収の取り扱い

(3)収入合算の取り扱い

申込者本人の平均月収が基準月収額に満たない場合は、次の全ての条件を満たす場合に限り、収入合算することができます。

5-2 貯蓄額審査基準

貯蓄額により審査する場合は、申込者本人の貯蓄額又は貯蓄額合算後の貯蓄額が月額家賃の100倍以上であることが必要です。

(1)貯蓄額の取り扱い

(2)貯蓄額合算の取り扱い

申込者本人の貯蓄額が基準貯蓄額に満たない場合は、次の全ての条件を満たす場合に限り、貯蓄額合算することができます。

5-3 収入・貯蓄額併用審査基準

収入及び貯蓄額の併用により審査する場合は、申込者本人の平均月収又は収入合算後の平均月収が基準月収額の2分の1以上且つ申込者本人の貯蓄額又は貯蓄額合算後の貯蓄額が月額家賃の50倍以上であることが必要です。
平均月収の計算方法、平均月収の取り扱い、収入合算の取り扱い、貯蓄額の取り扱い、貯蓄額合算の取り扱いについては、5-1「収入審査基準」及び5-2「貯蓄額審査基準」のとおりです。

5-4 家賃等一括前納

契約の開始日の属する月の末日から1年後を期限とする定期賃貸借契約を締結し、契約期間中の家賃等を一括前納する場合は、5-1「収入審査基準」、5-2「貯蓄額審査基準」又は5-3「収入・貯蓄額併用審査基準」並びに6の「連帯保証人(保証会社)」を免除します。
※定期賃貸借契約は契約期間の満了により終了し更新がありません。
ただし、公社が必要と認める場合は、再契約することができます。再契約の際は、新規申込時と同様に契約等の手続きが必要となります。

5-5 保証会社による保証制度利用

保証会社による保証制度を利用(保証会社の審査通過者に限る)することにより、5-1「収入審査基準」、5-2「貯蓄額審査基準」又は5-3「収入・貯蓄額併用審査基準」並びに6の「連帯保証人」を免除します。
※保証制度の利用には、別途、保証会社による審査があり、審査を通過していただく必要があります。
 また、保証制度を利用される場合は、家賃等相当額の1%が保証会社への手数料として月々の支払いに加算されます。

6 連帯保証人を立てられる方、または保証会社による保証制度を利用される方

次の条件を満たす連帯保証人を立てることができる方、又は保証会社による保証制度を利用する方。

(1)連帯保証人の条件

  • ・同居予定者
  • ・過去に公社賃貸住宅に入居し契約不履行があった方
  • ・過去に公社賃貸住宅の連帯保証人となり契約不履行があった方
  • ・前年に転職、中途就職又は中途営業開始した方

(2)保証会社による保証制度利用の条件

7 暴力団員でない方

入居者又は同居者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員に該当する場合は申込みできません。

8 申込者及び同居者ともに円滑な団地共同生活ができる方

申込資格の特例

<年金受給者の特例>

60歳以上の公的年金を受給されている方が、月額家賃30,000円以上45,000円以下の住宅を申し込む場合で、5「収入又は貯蓄等の基準」を満たすことができない場合は、次の各号の全ての要件を満たすことによりお申し込みが可能です。

<福岡地域留学生住宅保証制度を利用する外国人留学生の特例>

福岡地域留学生住宅保証制度を利用する外国人留学生が団地シリーズの住宅(一般賃貸住宅に限る)を申し込む場合は、次の各号の全ての要件を満たすことにより、5「収入又は貯蓄等の基準」を免除します。

<その他の入居制度>

福岡県住宅供給公社には、様々な制度があります。詳しくは、公社までお問い合わせください。