入居申込資格
県営住宅に応募される方は、次の1から9の条件を満たしていなければ、申し込むことはできません。なお、年齢の基準日は申込日の属する月の1日とします。
1.申込者は、成年(18歳未満の既婚者を含む)である方
同居できる方は親族に限ります。
親族の範囲は、申込者の配偶者(※内縁等を含む)、6親等以内の血族、3親等以内の姻族です。
※内縁等とは次に該当する方です。
- (1)婚約されている方
原則として、婚姻を証明する書類(戸籍謄本又は婚姻届受理証明書)を入居説明会までに提出できる方。 - (2)内縁関係の方
原則として、住民票の続柄に「未届の夫」もしくは「未届の妻」と記載する届出を入居資格本審査までに完了している方。 - (3)性的少数者でパートナーシップ関係にある方
原則として、都道府県知事又は市町村長がパートナーシップ宣誓したことを証明した書類(福岡県内で有効な書類)によって、入居資格本審査までに確認できる方。
正当な理由がなく、世帯を不自然に分けて申込みをすることはできません。
- (1)夫婦の別居や夫婦どちらか一方が子どもと申し込むことは認められません。
- (2)現に親がありながら祖父母と未成年の孫だけでの申込みや、兄弟姉妹(未成年が含まれる)のみで申込むことは認められません。
- (3)離婚予定の方は、離婚を証明する書類(戸籍謄本又は離婚届受理証明書)を入居説明会までに提出できる方。
- (4)配偶者等からの暴力被害により、自宅での居住が困難であり、かつ離婚の意思がある、下記の①~④に該当する方は、婚姻関係が解消したものとみなし、申込むことができます。
- ①配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(以下「DV防止法」という。)に基づく配偶者暴力相談支援センター又は婦人保護施設若しくは児童福祉法に基づく母子生活支援施設における保護(一時保護含む)を受けている方。
また、当該保護が終了した日から起算して5年を経過していない方。 - ②DV防止法の規定により、裁判所による保護命令の申立てを行った方で、当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していない方。
- ③婦人相談所等による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」が発行されている方。
- ④配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、福祉事務所及び市町村における配偶者暴力相談支援担当部署)、行政機関又は関係機関と連携してDV被害者支援を行っている民間支援団体(婦人保護事業委託団体、地域DV協議会参加団体及び補助金等交付団体)において「公営住宅への入居等に関する配偶者暴力被害申出受理確認書」が発行されている方。
車いす住宅等については、別に申込資格があります。
単身での申込みに係る注意点
- (1)身体上又は精神上著しい障がいがあるために常時の介護を必要とし、かつ居住においてこれを受けることができず、また受けることが困難と認められる方については、親族が同居する方に限ります。
- (2)次に該当する方が、単身で入居申込みする場合は、入居後の相談対応等の居住支援体制が整っていることについて、入居資格本審査までに関係機関からの証明が必要です。
- ①精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている1級から3級の方(または、医師がそれに相当する程度と証明する方)。
- ②療育手帳の交付を受けているA1からA3、B1・B2の方。
2.収入基準に合う方
同居しようとする家族(婚約者も含む)の収入を含め、諸控除後の月収が次の金額であることが必要です。(1世帯で2人以上の収入がある場合は、各所得金額を合算してください。)
収入基準
一般世帯の場合 月間所得額158,000円以下であること …………………本来階層世帯
高齢者・障がい者世帯等の場合 月間所得額214,000円以下であること……裁量階層世帯
裁量階層世帯とは
- (ア)60歳以上の方
同居しようとする親族がある場合は、その親族が満60歳以上の方及び満18歳未満の方のみの場合。 - (イ)身体障がい者(身体障害者手帳1~4級)の方のいる世帯。
- (ウ)戦傷病者手帳の交付を受けている方(恩給法別表の特別項症~第6項症又は第1款症)のいる世帯。
- (エ)被爆者健康手帳の交付を受けている方で、かつ被爆の影響で医療の給付を受けていることを厚生労働大臣から認定された方のいる世帯。
- (オ)海外からの引揚者(厚生労働大臣が証明した方)で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していない方のいる世帯。
- (カ)精神障がい者(精神障害者保健福祉手帳1,2級程度)の方のいる世帯。
- (キ)知的障がい者(療育手帳重度又は中度程度(療育手帳のB2又はBの軽度は除く))の方のいる世帯。
- (ク)平成8年3月31日までの間に厚生労働大臣が定めるハンセン病寮養所に入所していた方がいる世帯
- (ケ)募集期間末日現在において、同居者に15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方(中学生以下の子ども)がいる世帯
- (コ)入居者及び入居の際の同居者である配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下「事実婚者」という。)の年齢の合計が80歳以下であり、かつ、その婚姻の届出の日(配偶者が事実婚者である場合は、その同居を開始した日)から1年以内の方の世帯
3.現在住宅に困っている方
原則として、持家のある方(同居親族含む)、公的住宅(県営・市営・町営・村営)の入居者の方及び被扶養者の学生の方は、申込みできません。
ただし、ひとり親・高齢者・障がい者・DV被害者世帯等の方は、公的住宅に入居中の方でも申込できます。その他遠距離通勤等で住宅にお困りの方は申込みできる場合もありますので、詳しくは、入居申込み時にお問い合わせください。
4.過去、県営住宅入居期間中において、不正な使用などをしたことがない方
(例)無断退去、家賃滞納、迷惑行為などにより、明け渡しを請求された方
5.共同生活を円満におくれる方
6.敷金を納められる方(入居時家賃の3カ月分)
7.外国人については住民票を提出できる方
8.申込者又は同居親族が暴力団員※でない方
- 入居資格審査において、福岡県警に照会いたします。
- ※「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第6項に規定する暴力団員。
9.入居に際しては、緊急連絡人が必要となります。
緊急連絡人は入居者の安否確認などの際に、緊急時の対応等をお願いします。
なお、1から9の資格を満たしていても、下記に該当する場合は失格となります
- 入居資格本審査にあたり、必要とされた書類を指定期日までに提出しなかった場合
- 市町村発行の所得証明書が提出できない場合
- 出生や死亡を除く、同居親族の変更や婚約の解消・変更があった場合
- 入居申込書に記載された全員が、入居指定日から14日以内に入居できない場合
- 入居説明会に正当な理由なく無断欠席した場合(原則として、出席者は申込者又は同居しようとする親族。代理人を立てる場合は事前に公社へ連絡が必要です。)