倍率優遇措置
空家住宅に申込みの場合、下記の(1)~(6)のいずれかに該当する方については、2つの抽選番号(連番)を割り当てます。なお、あっせん順位決定後の取扱いについては、一般の方と同じです。
(1)高齢者世帯
申込者の年齢が60歳以上の方で、同居する親族がいる場合は、次のいずれかで構成している世帯。
- (ア)配偶者
- (イ)18歳未満の児童
- (ウ)60歳以上の親族
- (エ)下記(2)の障がいのある方である親族 ※申込者のみの単身世帯の場合は、募集住宅一覧表の単身入居可能住宅又は単身可と記載されている団地のみ申込みできます。
(2)障がい者世帯
入居者に次のいずれかに該当する方が1人以上いる世帯
- (ア)戦傷病者手帳を所持し、第1款症以上の障がいのある方。
- (イ)身体障害者手帳を所持し、1級から4級の障がいのある方。
- (ウ)重度又は中度の知的障がいのある方(療育手帳のB2又はB(軽度)は除く。)であることを児童相談所の長又は更生相談所の長より判定された方。
- (エ)精神障害者保健福祉手帳の1級又は2級を所持している方。又は同程度の精神障がいのある方であることを精神保健福祉センターの長、精神科の経験を持つ医師から判定された方。
(3)ひとり親世帯(DV被害者世帯を含む)
配偶者のいない方で、子(20歳未満)を扶養している世帯。
なお、ここでいう配偶者は事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含みます。以下同様。
DV被害者世帯
配偶者から身体的暴力等を受けている世帯。(公的機関等によりDV被害者であることの事実が確認できる書類を資格本審査時に提出できる方)
ただし、単身者は除きます。DV被害者世帯に該当する方は、申込整理票「特別申込」の「ひとり親世帯」に○印をつけてください。
(4)多子世帯
同居親族のなかに18歳未満の子が3人以上(胎児も含む)いる世帯。妊娠中の方は申込整理票の「入居しようとする親族」の欄に「胎児あり」と記入してください。また当選後は母子健康手帳等の写しを入居資格本審査時に提出してください。
(5)犯罪被害者世帯
犯罪により従前の住宅に居住することが困難となったことが明らかな方で、次のいずれかに該当する ことが証明される方を含む世帯。(警察に被害届を提出(相談)したものであって、犯罪被害者であることが確認できるもの)
- (ア)犯罪により収入が減少し生活の維持が困難となった
- (イ)現在居住している住宅又はその付近において犯罪等が行われたため当該住宅に居住し続けることが困難となった
(6)公社・都市機構建替対象世帯
県住宅供給公社及び県内の都市再生機構の賃貸住宅の建替事業等に伴い、住宅の明け渡しが求められている方。
上記要件のいずれかに該当する方は、申込み時に申込整理票の特別申込欄のひとり親、高齢者、障がい者、多子、犯罪被害者、都市機構建替対象世帯のいずれか該当する項目に○印を必ずつけてください。
こちらが記入されていないと特別申込みかどうかの判断が出来ないため、通常の申込みとして取り扱います。
【注意】
特別申込みのうえあっせん順位が決定された後、入居資格本審査等で特別申込みの要件を満たしていないことが判明した場合は、失格となり、あっせん順位は無効となりますので特別申込みに該当するかどうか上記要件をよく読まれてお申し込みください。
多回数落選優遇措置
県営住宅定期募集(抽選方式)において、直近8回のうち、4回以上落選(補欠)された方については、次のような優遇措置があります。
対象となる募集回は募集案内パンフレットをご確認ください。
優遇対象者
倍率優遇措置として、2つの抽選番号(連続番号)を割り当てます。
なお、次の世帯でかつ、4回以上落選(補欠)の場合は4つの抽選番号(連続番号)を割り当てます。
※対象世帯…「高齢者世帯」、「障がい者世帯」、「ひとり親世帯」、「多子世帯」、「犯罪被害者世帯」
落選(補欠)の回数の確認
直近8回の県営住宅定期募集(抽選方式)において、4回以上落選(補欠)された方のみ、申込整理票「多回数落選による申込み」欄に落選(補欠)した回(失格・辞退は含みません)を記入してお申込み下さい。
公社の落選者データと照合のうえ、有効な4回以上の落選が確認されれば、多回数落選による優遇措置がうけられます。4回分の記入がない場合、多回数落選による優遇措置が受けられませんので、ご注意ください。なお、落選はがきのコピーは原則として不要です。
落選はがきの保管
落選確認作業の都合上、場合によっては落選はがきのコピーのご提出をお求めすることがございます。
落選はがきは大切に保管しておいて下さい。
フリガナの記入
多回数落選の検索には、申込整理票にご記入されたフリガナを使用します。フリガナは正確、確実にご記入をお願いします。
多回数落選による優遇措置が適用できない場合
下記のような場合、多回数落選による優遇措置が適用できません。
- 申込整理票に記入された落選回が4回未満のとき
- 公社の落選者データで落選回の確認がとれず、落選はがきのコピー提出ができないとき
- 故意に虚偽の申告をした場合