入居申込資格
※県営住宅に応募される方は、次の(1)~(9)の条件を満たしていなければ、申込むことはできません。
(1)申込者は、成年者(18歳未満の既婚者を含む)であり、同居しようとする親族がある方
- 夫婦の別居、父母の別居等、不自然に世帯を分離した申込みや、他に扶養すべき人のいる親族との同居など、特に同居する理由のない親族との申込みはできません。
- 内縁関係にある方(住民票で確認できる場合のみ)も申込みできます。この場合、住民票の続柄に「未届の夫」または、「未届の妻」と記載する届出を入居資格本審査までに完了している方に限ります。
- 性的少数者でパートナーシップ関係にある方も申込みできます。この場合、その関係を都道府県知事または市町村長がパートナーシップ宣誓した事を証明した書類(福岡県内で有効な書類)によって、原則として入居資格本審査までに確認できる方に限ります。
- 現在別居中の親族と一緒に入居しようとする場合は、申込者の3親等以内に限ります。
- 婚約中の方が申込まれる場合は、原則として入居説明までに婚姻を証明する戸籍謄本か、婚姻受理証明書が提出されないときは失格となります。
- 離婚予定の方は、原則として、入居説明会までに離婚を証明する戸籍謄本か、離婚届受理証明書が提出されないときは失格となります。
- 申込者本人は、契約後名義人となります。申込みから契約までの間に名義人の変更はできません。
- 申込書に記入したとおりの世帯構成で入居していただきます。申込書の記載と異なる世帯構成で入居する場合は失格です。(ただし、出産・死亡等を除きます。)
※新婚・子育て世帯優先枠募集住宅の申込資格については、「新婚・子育て世帯枠募集住宅一覧表」をご確認ください。
単身での申込みについて
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次の各号のいずれかに該当する方については、単身で申し込むことができます。ただし、身体上又は精神上著しい障がいがあるために常時の介護を必要とし、かつ住居においてこれを受けることができず、また受けることが困難と認められる方は申し込みできません。申込みができる団地は、募集住宅一覧表の単身入居可能住宅と記載されている団地のみです。
- (ア)60歳以上の方※1
- (イ)身体障害者手帳の交付を受けている方で、身体上の障がいの程度が1級から4級の方
- (ウ)療育手帳の交付を受けているA1からA3、B1・B2の方で、入居後に相談対応等の居住支援体制が整っている方(居住支援体制について関係機関からの証明が必要となります。)ただし、介護が必要でない場合は、そのことについて市町村・医師等の証明がある方。
- (エ)精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている1から3級(または、医師がそれに相当する程度と証明)の方で、入居後に相談対応等の居住支援体制が整っている方(居住支援体制について関係機関からの証明が必要となります。)ただし、3級で介護が必要でない場合は、そのことについて市町村・医師等の証明がある方
- (オ)戦傷病者手帳を受けた方で、身体上の障がいの程度が恩給法別表の特別項症から第6項症まで又は第1款症の方
- (カ)原子爆弾の被害者で医療給付について厚生労働大臣の認定を受けている方
- (キ)生活保護を受けている方
- (ク)海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していない方、及び中国残留邦人等で支援給付を受けている方
- (ケ)ハンセン病療養所入所者等※2
- (コ)DV被害者(配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻の関係と同様の事情にある者を含む)から暴力を受けている者)で配偶者暴力支援センター若しくは婦人保護施設において保護を受けてから5年以内の方又は配偶者に対し裁判所から接近禁止命令若しくは退去命令が出された後5年以内の方
- ※1.ただし、募集住宅一覧表の単身入居可能住宅に若年単身可と記載されている住宅は、上記の要件に該当しなくても単身で入居申込みができます。
- ※2.ハンセン病療養所入所者等は次に該当される方です。 「らい予防法の廃止に関する法律」により「らい予防法」が廃止されるまでの間(平成8年3月31日までの間)に、国立ハンセン病療養所その他の厚生労働大臣が定めるハンセン病療養所に入所していた方。
車いす住宅等の申込みについて
- 車いす住宅等については、別に申込資格がありますので、募集住宅一覧表を参照してください。
(2)収入基準に合う方
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同居しようとする家族(婚約者も含む)の収入を含め、諸控除後の月収が次の金額であることが必要です。(1世帯で2人以上の収入がある場合は、各所得金額を合算してください。)
収入基準
一般世帯の場合 月間所得額158,000円以下であること …………………本来階層世帯
高齢者・障がい者世帯等の場合 月間所得額214,000円以下であること……裁量階層世帯裁量階層世帯とは
- (ア)60歳以上の方
同居しようとする親族がある場合は、その親族が満60歳以上の方及び満18歳未満の方のみの場合。 - (イ)身体障がい者(身体障害者手帳1~4級)の方のいる世帯。
- (ウ)戦傷病者手帳の交付を受けている方(恩給法別表の特別項症~第6項症又は第1款症)のいる世帯。
- (エ)被爆者健康手帳の交付を受けている方で、かつ被爆の影響で医療の給付を受けていることを厚生労働大臣から認定された方のいる世帯。
- (オ)海外からの引揚者(厚生労働大臣が証明した方)で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していない方のいる世帯。
- (カ)精神障がい者(精神障害者保健福祉手帳1,2級程度)の方のいる世帯。
- (キ)知的障がい者(療育手帳重度又は中度程度(療育手帳のB2又はBの軽度は除く))の方のいる世帯。
- (ク)平成8年3月31日までの間に厚生労働大臣が定めるハンセン病寮養所に入所していた方がいる世帯
- (ケ)募集期間末日現在において、同居者に15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方(中学生以下の子ども)がいる世帯
- (コ)入居者及び入居の際の同居者である配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下「事実婚者」という。)の年齢の合計が80歳以下であり、かつ、その婚姻の届出の日(配偶者が事実婚者である場合は、その同居を開始した日)から1年以内の方の世帯
- (ア)60歳以上の方
(3)現在住宅に困っている方
- 原則として持家の方及び公的住宅(県営・市営・町営・村営)の入居者の方は、申込みができません。(ただし、ひとり親・高齢者・障がい者・DV被害者世帯の方は、公的住宅に入居中の方でも申込みできます。その他遠距離通勤等で住 宅にお困りの方は申込みできる場合もあります。詳しくは、入居申込み時にお問い合わせください。)
(4)過去、県営住宅に入居していた方で不正な使用をしたことがない方
- 過去において県営住宅に入居していた方については、不正な使用などをしたことがないこと。(無断退去、家賃滞納など)
(5)共同生活を円満にすることができる方
- 犬、猫等のペットを飼育しないこと。
- 共益費等をきちんと支払うこと。
(6)家賃の3ヵ月分の敷金が払える方
(7)外国人については、住民票を提出できる方
(8)申込者又は同居親族が暴力団員(以下、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」
第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)でないこと。
- 入居者資格について警察本部に照会させていただきます。
(9)緊急連絡人について
- 入居に際して、入居者の安否確認など緊急用の対応等をお願いするために緊急連絡人が必要となります。