県営住宅には、新婚世帯、子育て世帯を支援するための『新婚・子育て世帯優先枠住宅(新婚・子育て世帯向け住宅及び子育て世帯向けリフォーム住宅)』があります。
申込資格
県営住宅の「入居申込資格」の全ての条件を満たした上で、以下のいずれかに該当する子育て世帯の方が申込みすることができます。
入居申込資格はこちらをご覧ください。
※外国人の方については、「永住者」又は「特別永住者」の資格を持つ方のみ申込みすることができます。
1.新婚・子育て世帯向け住宅
(1)新婚世帯
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申込者及びその配偶者(事実婚及び婚約者を含む。)の年齢の合計が80歳以下である方で次の(ア)から(ウ)のいずれかに該当する方の世帯
- (ア)婚姻の場合 婚姻の日後1年以内の方
- (イ)事実婚の場合 同居を開始した日後6 ヶ月以上1年以内の方
- (ウ)婚約の場合 婚約中の方
- ※常時募集では申込時点で、定期募集では募集期間末日現在で上記の条件を満たす必要があります。
- ※事実婚の場合は、住民票の続柄に「未届の夫」または「未届の妻」と記載する届出を常時募集では申込までに、定期募集では募集期間末日までに完了している方に限ります。
- ※婚約の場合は、原則として入居説明会までに婚姻を証明する書類(戸籍謄本又は婚姻届受理証明書)を提出する必要があります。
- ※入居決定には、上記の条件を証明する書類(住民票、婚姻届受理証明書提出誓約書等)の提出が必要になります。(提出がない場合には失格となります。)
(2)子育て世帯
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以下のいずれかに該当する方の世帯
- (ア)申込者及びその配偶者(事実婚及び婚姻の予約者を含む。)と現に扶養している中学生以下の子を含む世帯
- (イ)申込者と現に扶養している中学生以下の子を含む世帯
- ※常時募集では申込時点で、定期募集では募集期間末日現在で上記の条件を満たす必要があります。
2.子育て世帯向けリフォーム住宅
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以下のいずれかに該当する方の世帯
- (ア)申込者及びその配偶者(事実婚及び婚姻の予約者を含む。)と現に扶養している中学生以下の子を含む世帯
- (イ)申込者と現に扶養している中学生以下の子を含む世帯
- ※常時募集では申込時点で、定期募集では募集期間末日現在で上記の条件を満たす必要があります。