申込方法
(1)申込方法
「県営住宅募集案内」に同封している申込整理票及び申込みに際しての確認事項に必要事項を記入のうえ所定の封筒に入れて郵送してください。
- 申込整理票等に、希望団地名を1つ記入し、希望の住宅タイプ(・一般世帯向住宅・単身入居可能住宅他)にも○印を必ず記入して下さい。
- 申込整理票の「住所」、「氏名」欄は、確実に郵便が届くよう詳細に記入して下さい。
また、自宅電話番号等も必ず連絡がとれる番号を記入して下さい。 - 単身で申込みができる住宅は、募集住宅一覧表の単身入居可能又は単身可と記載されている団地のみです。
これ以外の団地を単身で申し込まれても失格となりますのでご注意下さい。 - 2人以上の世帯でも、単身入居可能住宅に申込みができます。
この場合、申込整理票等の希望の住宅タイプ欄は単身入居可能住宅に○をして下さい。
ただし、「新築募集住宅」の単身入居可能住宅については、単身または2人でのお申込みとなります。
(2)抽 選
公開抽選を行います。抽選会には出席されなくても結構です。抽選の結果は、はがき等にて通知いたします。
(3)入居資格本審査
抽選の結果、当選者になられた方には、「あっ旋又は補欠順位及び入居資格本審査の日時、場所のお知らせ」と、「県営住宅入居申込書」を郵送しますので、県営住宅入居申込書等の必要書類を作成、本審査の日程を御確認の上、必ず出席して下さい。(時間厳守のこと)補欠の方については、当選者の入居辞退等によりあっ旋が可能になれば個別に資格審査のご連絡をします。 入居資格本審査日に欠席された方は失格となります。
(4)住宅決定
抽選の結果、決定したあっ旋順位が早い方から順に、募集住宅のなかから希望の住宅を選んでいただきます。 ただし、募集団地の空家の中に1階(エレベーター付きの団地はエレベーター停止階)の住宅がある場合、その住宅はあっ旋予定者の中から次の各号に該当し、かつ現に階段の昇降に支障のある方を優先してあっ旋をおこなうことになりますのでご了承下さい。(優先対象住戸は募集住宅一覧表に表示しています)
- 身体に障がいがあり、かつ障がい者手帳の交付を受けている方のいる世帯(障がいの程度によっては認められない場合があります)
- 60歳以上の方がいる世帯
- 疾病等により階段の昇降に著しく支障を来しており、治療に長期間を要することが確実な方がいる世帯。(医師の診断書を提出していただきます。)
(5)申込みの無効・失格について
次のような場合は申込みを無効とします。受付後、当選しても失格となります。
- 重複申込みをしたとき。
- 入居申込書(申込整理票)に不正の記載があったとき。
- 希望団地などの必要事項が記載されていないとき。
- 申込資格がないとき。
- 家族を不自然に分割又は合併した申込み。
- 入居資格本審査・住宅決定・入居説明会に欠席されたとき。
※原則として、申込者又は入居しようとする親族の方の出席。 - 入居資格本審査で、提出をお願いした書類(不備書類)を指定期限までに提出されないとき。
- 単身での申込みの場合は、単身では入居できない住居を申し込まれたとき。
- 特別申込みの条件を満たさないのに、特別申込みをした場合。
(6)注意事項
- 入居申込書に記載した方全員が、入居指定日から14日以内に入居することが必要です。
- 原則として、婚約者との申込みの場合は、入居説明会までに「婚姻届の受理証明書」など既に婚姻していることを証明する書類の提出が必要です。
- 申込み後、同居親族の変更(出生、死亡の場合は除く)は認めません。婚約者が変わった場合も同じです。また、入居の時に単身となった場合には、入居できません。
- 原則として県営住宅に入居しようとする方の中に家屋の所有者がいないこと。
- 市町村の発行する所得証明書を提出できない方(税未申告等)については、収入の基準判断ができませんので失格となります。