福岡県住宅供給公社

県営住宅をお探しの方

申込方法

(1)申込方法

「県営住宅募集案内」に添付している申込整理票(表)、住宅困窮状況申告書(裏)及び申込みに際しての確認事項に必要事項を記入のうえ指定の封筒に入れて郵送してください。

  1. 申込整理票に、希望団地名を1つ記入し、希望の住宅タイプ(一般世帯向住宅・単身入居可能住宅)にも○印を必ず記入して下さい。
  2. 申込整理票の「住所」、「氏名」欄は、確実に郵便が届くよう詳細に記入して下さい。
    また、自宅電話番号等も必ず連絡がとれる番号を記入して下さい。
  3. 単身で申込みができる住宅は、募集住宅一覧表の単身入居可能と記載されている団地のみです。
    これ以外の団地を単身で申し込まれても失格となりますのでご注意下さい。
  4. 2人以上の世帯でも、単身入居可能住宅に申込みができます。
    この場合、申込整理票の希望の住宅タイプ欄は単身入居可能住宅に○をして下さい。
  5. 住宅困窮状況申告書に月間所得額を記入して下さい。月間所得額が収入基準以下(一般世帯は15万8千円以下、高齢者・障がい者世帯などの裁量階層世帯は21万4千円以下)でないと失格になります。
  6. 住宅困窮状況申告書により点数(ポイント)をつけますので、まちがいのないよう記入してください。

(2)1次審査

  • 住宅困窮状況申告書の記載に基づき採点します。
  • 採点の結果、上位になった方は1次審査通過者となります。

※1次審査を通過しても、必ず入居できるとは限りません。
※1次審査の通過は、合格を意味するものではありません。

(3)2次審査

  • 収入基準・同居親族・その他の申込資格について審査します。
  • 指定した期日までに必要書類を提出してください。
  • 必要な書類については、1次審査通過のお知らせの際にご案内します。

※期日までに提出のない場合は、失格になります。

(4)お住まいの調査

  • 2次審査の対象となった方のうち、倉庫、事務所、店舗など住宅ではない建物にお住まいの方や親、親族、他人世帯と同居されている方などについて、お住まいの調査に伺います。

※申し込まれた方全員の調査を行うものではありません。
※調査対象となっても、必ず入居できるとは限りません。

(5)結果の通知について

  • それぞれの審査・調査において、審査結果を通知します。
  • 結果発表は全て郵送にて行います。結果の貼出しは行いません。

(6)申込みの無効・失格について

次のような場合は申込みを無効又は失格とします。

  1. ポイント方式の入居申込資格を満たさない方。
  2. 申込本人又は同居しようとする方が、暴力団員である場合。
  3. 重複申込みをしたとき。

    ※1世帯で2通以上申込みしたときは無効となります。また、申込者又は同居者として申込書に記載のある方は、他の世帯で申し込むことはできません。

  4. 「申込整理票」、「住宅困窮状況申告書」及び「申込みに際しての確認事項」に不正の記載があったとき。
  5. 希望団地など必要事項が記載されていないとき。
  6. 友人等の寄合世帯や家族を不自然に分割、または合併した世帯で申込みをしたとき。

    ※夫婦の別居、父母の別居等、不自然に世帯を分離した申込みや、他に扶養すべき人のいる親族との同居など特に同居する理由のない親族との申込みはできません。

  7. 申込書に記載した方全員が同時に入居できないとき。

    ※申込み後、同居親族に変更(死亡・出産の場合は再審査を行います。)があったときは入居できません。また、一般世帯向住宅に申し込まれた方については、入居のとき単身となった場合には入居できません。

  8. 指定された期日までに、必要な書類等の提出がないとき。
  9. 現在、住んでおられるお住まいの調査の実施前に転居されたとき。

    ※申込み時のお住まいの住宅が評定の対象となりますので、調査の実施以前に転居された場合は、申込資格を失いますので、ご注意ください。

  10. お住まいの調査の結果、提出書類の記載事項に虚偽があることが判明したとき。
  11. 住宅のあっせんを受けて、辞退したとき。

(7)注意事項

  • あっせん後も団地の変更はできません。
  • 2次審査の提出書類に基づき家賃等入居条件を決定します。
  • ポイント方式で落選した回数は、抽選方式の多回数落選による優遇措置の対象にはなりません。(抽選方式での応募の際、過去8回の抽選方式の募集において、4回以上落選した場合、抽選番号が2倍与えられますが、ポイント方式の落選は、その際の落選回数にはカウントされません。)
  • 審査時に提出いただいた書類は返却しません。